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大切な資産売却で損をしないための税金対策~譲渡所得税について2

こんにちは。
不動産事業部のしれんです。
今回も不動産に関係の多い税金のお話しをしようと思います。

さて、12月20日に自民党・公明党から「令和7年度税制改正大綱」が発表されました。
今回は、所得税について基礎控除+給与所得控除の合計額を「103万円から123万円」へ引き上げに関心の高い方も多いかと思います。


住宅ローン減税は、子育て世帯の税優遇を1年延長し、減税対象となる借入限度額の上限を2025年12月まで据え置くこととなります。ただし、今回の税制改正では、業界団体が要望している住宅ローン減税の対象面積としての床面積要件の緩和措置と、その対象を中古住宅にも拡大するなどは見送られたようです。


また、今回の税制改正は例年と異なり少数与党のために今後の修正もありそうです。
今後も税制改正の内容をしっかりとチェックして、賢く活用していきましょう。







前回、譲渡所得税の節税ポイントとしてマイホームの特別控除を説明しましたが、今回は空き家についての節税のポイントを説明していこうと思います。
被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例として、3000万円の特別控除があります!




先日、お客様から親が亡くなって空き家になった実家を賃貸にしており、退去されるから売却しようかとの相談を受けました。物件の情報は以下です。

・昭和49年に建築された戸建て
・購入時の金額のわかる書類は残っていない
・相続後2年経過した
・相続した時に売却も考えたが、一旦賃貸にしてみた
・古い建物なので家賃は安い




今回売却を考えておられますが、「売ったら税金かかりますか?」と質問を受けました。

残念ですが、税金のかかる可能性は高そうです・・・。

前回も説明しましたが、譲渡所得は以下の計算式になります。

譲渡所得=収入金額ー取得費-譲渡費用

譲渡所得に対して税率を計算します。
長期譲渡所得(所有期間5年超):税率=20%
短期譲渡所得(所有期間5年以下):税率=39%
よく質問されますが、所有期間は被相続人の所有期間から計算しますので、相続してすぐに売ると短期譲渡所得になるというのは間違いです。
また、空き家の3000万円の特別控除を使って譲渡所得を0にすれば、譲渡所得税はかかりません。




空き家の3000万円の特別控除の主な条件は以下の通りです。

【建物の主な条件】
・被相続人が一人で暮らしていた
・昭和56年5月31日以前に建てられた建物(マンションを除く)
・相続から売却まで空き家であった

【売却の主な条件】
・建物を取り壊したor耐震工事をした
・売却金額が1億円以下
・相続開始から3年目の12月末までに売却する


この条件でおわかりでしょうか?

上記お客様は、相続後すぐに売却をしていれば空き家の3000万円特別控除を受けることが可能でしたが、賃貸にしてしまったので特別控除を受ける事が出来ません。
家賃を2年間得ることはできましたが、今回売却することによってその金額以上の譲渡所得税を払うこととなってしまいます。
大切な資産売却で損をしないための税金対策を考えておく必要があったのではないかと思います。

税金に対して明確なアドバイスは税理士の先生のお仕事となりますので私にはできませんが、概要についてはご説明可能です。
この制度を活用した不動産売買も可能です。
不動産に関する税金で損をしないためにしれんにご相談下さい。

どうぞよろしくお願いいたします。





2024.12.27
Shiren /

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枝連 剛
Shiren Takeshi/不動産事業部・リフォーム事業部

ニックネーム えだ
趣味・特技 DIY・アクアリウム・クワガタブリード・縄跳び
好きな食べ物 半熟卵
好きな場所 沖縄
資格 宅地建物取引士・マンションリノベーションアドバイザー
仕事内容 リフォームの企画提案から完成までの現場管理を行なっております。
アパートメーカーに勤めていた経験を生かし、賃貸の空室対策・収益改善・税金対策を得意としております。又、宅建士の資格も保有しており、売買からのリフォームも得意としております。
                                  

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